裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)293

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和42年12月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻10号2545頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)561

原審裁判年月日

昭和41年12月22日

判示事項

ゴルフ練習場として使用する目的でされた土地の賃貸借と借地法の適用の有無

裁判要旨

ゴルフ練習場として使用する目的でされた土地の賃貸借がされた場合には、たとえ当初からその土地上にゴルフ練習場の経営に必要な事務所用等の建物を築造、所有することが予想されていたとしても、特段の事情のないかぎり、その土地の賃貸借は、借地法第一条にいう「建物ノ所有ヲ目的トスル」賃貸借ということはできない。

参照法条

借地法1条

全文

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