裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)899

事件名

土地建物所有権確認等請求

裁判年月日

昭和52年2月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第31巻1号29頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)2582

原審裁判年月日

昭和48年5月31日

判示事項

農地を目的とする売買契約締結後に買主が右農地を宅地化した場合であつても売買契約が知事の許可なしに効力を生ずるとされた事例

裁判要旨

農地を目的とする売買契約締結後に買主が右農地を宅地化した場合であつても、買主が、みずから経営を事実上支配する会社の名義で右農地を買い受けて同会社の名義で農地法五条の許可を受け、地上に建物を建築してこれを会社の営業所に使用し、これによつて土地が恒久的に宅地化されているなど判示の事情があるときには、右宅地化により、売買契約は、知事の許可を経ることなしに、完全にその効力を生ずる。

参照法条

農地法2条1項,農地法5条

全文

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