裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)431

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和52年5月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第31巻3号427頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)20

原審裁判年月日

昭和50年1月28日

判示事項

厚生年金保険法又は労働者災害補償保険法(昭和四八年法律第八五号による改正前のもの)に基づく保険給付の確定と受給権者の第三者に対する損害賠償債権額から将来の給付額を控除することの要否

裁判要旨

厚生年金保険法又は労働者災害補償保険法(昭和四八年法律第八五号による改正前のもの)に基づき政府が将来にわたり継続して保険金を給付することが確定していても、いまだ現実の給付がない以上、将来の給付額を受給権者の第三者に対する損害賠償債権額から控除することを要しない。

参照法条

民法709条,厚生年金保険法40条,労働者災害補償保険法(昭和48年法律第85号による改正前のもの)20条

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