裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)1017

事件名

離婚請求

裁判年月日

昭和52年3月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第31巻2号365頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ネ)432

原審裁判年月日

昭和51年6月29日

判示事項

大韓民国民法九〇九条を適用して親権者を父と指定することが法例三〇条により許されない場合

裁判要旨

大韓民国国籍を有する父には扶養能力がなく、扶養能力を有する母が子を監護養育している場合に、離婚に伴う未成年の子の親権者を父に限定する大韓民国民法九〇九条を適用して親権者を父と指定することは、わが国の公序良俗に反し、法例三〇条により許されない。

参照法条

法例30条,民法819条2項,大韓民国民法909条

全文

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