裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)749

事件名

寄附金返還

裁判年月日

昭和56年4月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第35巻3号443頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)2353

原審裁判年月日

昭和51年3月30日

判示事項

信仰の対象の価値ないし宗教上の教義に関する判断が訴訟の帰すうを左右する前提問題となつている具体的権利義務ないし法律関係をめぐる紛争と裁判所法三条にいう法律上の争訟

裁判要旨

訴訟が具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとつており、信仰の対象の価値ないし宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題にとどまるものとされていても、それが訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであり、紛争の核心となつている場合には、該訴訟は、裁判所法三条にいう法律上の争訟にあたらない。 (意見がある。)

参照法条

裁判所法3条

全文

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