裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)952

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和52年3月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第31巻2号289頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)265

原審裁判年月日

昭和51年6月16日

判示事項

民訴法一九八条二項にいう仮執行により被告の受けた損害の意義

裁判要旨

民訴法一九八条二項にいう仮執行により被告の受けた損害とは、仮執行と相当因果関係にある財産上及び精神上のすべての損害をいう。

参照法条

民訴法198条2項

全文

全文

ページ上部に戻る