裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)823

事件名

契約金

裁判年月日

昭和56年4月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第35巻3号696頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)590

原審裁判年月日

昭和53年4月4日

判示事項

財団法人の設立を目的とする寄附行為と民法九四条一項の規定の類推適用

裁判要旨

寄附行為の一環としてされた財産出捐行為が、財団法人設立関係者の通謀に基づいてされた虚偽仮装のものであるときは、民法九四条一項の規定を類推適用して該寄附行為を無効とするのが相当である。

参照法条

民法39条,民法94条1項

全文

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