裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)903

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和56年2月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第35巻1号56頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)482

原審裁判年月日

昭和54年5月14日

判示事項

国の国家公務員に対する安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求と右義務違反の事実に関する主張・立証責任

裁判要旨

国の国家公務員に対する安全配慮義務違反を理由として国に対し損害賠償を請求する訴訟においては、原告が、右義務の内容を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張・立証する責任を負う。

参照法条

民法1条2項,民法415条

全文

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