裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行ツ)32

事件名

選挙人名簿の登録についての異議申出棄却決定取消等

裁判年月日

昭和58年12月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第37巻10号1465頁

原審裁判所名

大津地方裁判所

原審事件番号

昭和56(行ウ)5

原審裁判年月日

昭和57年12月20日

判示事項

引き続き三か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されている者が引き続き三か月以上当該市町村の区域内に住所を有していないときと選挙人名簿の被登録資格の取得の有無

裁判要旨

住民基本台帳法二二条の規定による転入の届出をして引き続き三か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されている者であつても、現実に当該市町村の区域内に住所を移して引き続き三か月以上右区域内に住所を有していないときは、当該市町村の選挙人名簿の被登録資格を取得しない。

参照法条

公職選挙法21条1項

全文

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