裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行ツ)4

事件名

労働者災害補償不支給処分取消

裁判年月日

昭和58年10月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第37巻8号1108頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和57(行コ)37

原審裁判年月日

昭和57年10月27日

判示事項

休日、出勤停止の懲戒処分等のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日と労働者災害補償保険法一四条一項所定の休業補償給付の支給

裁判要旨

労働者災害補償保険法一四条一項所定の休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働不能の状態にあつて賃金を受けることができない場合であれば、休日、出勤停止の懲戒処分等のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても、支給される。

参照法条

労働者災害補償保険法14条1項

全文

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