裁判例結果詳細

事件番号

昭和22(れ)197

事件名

強盗傷人

裁判年月日

昭和23年4月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻4号324頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和22年10月6日

判示事項

一 控訴申立後の未決勾留日數の通算と判決 二 公判廷における自白の變更と採證の自由 三 少年法の適用と控訴理由の有無

裁判要旨

一 被告人の控訴が理由ある場合において控訴申立後の未決勾留日數の通算については刑事訴訟法第五五六條の規定により、判決確定後その執行を指揮せらるる際にこれをなさるべきものであつて、刑法第二一條の規定を適用して判決においてこれを宣告すべきものではない。 二 被告人が一度公判廷において自白した以上は、たとえ同一公判廷においてしかもその自白の直後において、これを變更しても裁判所が前の自白を證據として採用することは何等違法ではない。 三 被告人は第一審においては當時少年法の適用を受ける少年であつたので、懲役三年六ケ月以上五年以下の不定期刑の言渡を受け、これに對し控訴を申し立てたところ、第二審の判決言渡當時は被告人はもはや少年法の適用を受けなくなつた關係もあつて、第二審においては懲役三年六ケ月に處する旨の言渡を受けたこと記録上明瞭である。果して然らば被告人は第二審においては第一審よりも輕い刑の言渡を受けたのであるから、控訴はその理由あるものといはなければならない。

参照法条

刑訴法556條1項2號,刑訴法337條,刑法21條

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