裁判例結果詳細

事件番号

昭和22(れ)203

事件名

強盗

裁判年月日

昭和23年3月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻3号211頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和22年9月13日

判示事項

實行行爲をしなかつた強盗共謀者の責任

裁判要旨

二人共謀して強盗をした場合に、その一人は、自ら暴行、脅迫又は財物奪取の行爲をしなくても、他の共犯者がこれをした事實がある以上、共に強盗の正犯として責任を負うべきである。

参照法条

刑法60條,刑法236條1項

全文

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