裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和22(れ)203
- 事件名
強盗
- 裁判年月日
昭和23年3月13日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻3号211頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和22年9月13日
- 判示事項
實行行爲をしなかつた強盗共謀者の責任
- 裁判要旨
二人共謀して強盗をした場合に、その一人は、自ら暴行、脅迫又は財物奪取の行爲をしなくても、他の共犯者がこれをした事實がある以上、共に強盗の正犯として責任を負うべきである。
- 参照法条
刑法60條,刑法236條1項
- 全文