昭和22(れ)305
窃盗、住居侵入
昭和23年3月4日
最高裁判所第一小法廷
判決
棄却
刑集 第2巻3号131頁
東京高等裁判所
昭和22年12月1日
刑の執行猶豫を言い渡さなかつたことと上告の理由
原審が刑の執行猶豫の言渡をしなかつたことを非難するのは、上告適法の理由とならない。
刑訴應急措置法13條2項
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