裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和23(ね)1
- 事件名
管轄移転請求
- 裁判年月日
昭和23年10月13日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
却下
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻11号1339頁
- 原審裁判所名
松山地方裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和22年7月30日
- 判示事項
一 被告人による管轄移轉の請求と刑訴第一六條第一項第二號第二項 二 再審請求についての管轄裁判所
- 裁判要旨
一 本件管轄移轉請求の理由として被告人等の主張するところは被告人等は何れも大阪市又はその近郊に住居する者で生活にも困難しており、尚被告人Aは目下病氣で歩行もできないから、前記被告事件の控訴審の管轄を大阪高等裁判所に移轉せられたいというに歸する。しかし、被告人から刑訴第一六條第二項によつて管轄移轉の請求をすることのできるのは、同條第一項第二號に定める裁判の公平を維持することのできない處のあるときに限られるのである。しかるに、被告人等の主張するところは、右の場合にい當らないから被告人等の本件請求は不適法たるを兔れない。 二 申請書添付の書類及び記録によつて明白な請求人が賍物牙保事件について、昭和二二年一月二八日東京區裁判所に於て有罪の判決を受け、之に對し控訴を申立てて同年五月一七日東京地裁において再び有罪の判決を受け、上告を申立てて同年一〇月二一日東京高裁において上告棄却の判決を受けている事實を参酌すると、本件再審の請求は第二審即ち東京地方裁判所の確定判決に對する再審の請求であることが認められる。從つて、本件再審の請求については、舊刑事訴訟法第四九〇條により再審の對象である原判決を爲した東京地方裁判所に管轄權があつて當裁判所にはその管轄權のないことが明白である。
- 参照法条
刑訴法16條1項2號,刑訴法第16條2項,舊刑訴法490條
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