裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1579

事件名

賍物牙保

裁判年月日

昭和24年3月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻3号293頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年7月30日

判示事項

一 弁論終結後と旧刑訴法第三五三条 二 迅速でない裁判と破棄の事由

裁判要旨

一 旧刑訴法第三五三条は、弁論終結後には適用されない。 二 憲法第三七条第一項に違反し、迅速を欠いた裁判であるということは、原判決破棄の理由にならない。

参照法条

旧刑訴法353条,旧刑訴法411条,憲法37条

全文

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