裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)23

事件名

強盗

裁判年月日

昭和23年3月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻3号263頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和22年10月29日

判示事項

刑法の一部改正と審理又は判決の延期の要否

裁判要旨

昭和二二年法律第一二四號刑法の一部を改正する法律の施行が間近であるからといつて、裁判所は、審理の終結又は判決の言渡を、同法の施行後まで延期する義務はない。

参照法条

刑法25條,昭和22年法律124號附則1項

全文

全文

ページ上部に戻る