裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)427

事件名

詐欺、横領

裁判年月日

昭和23年7月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻8号840頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和22年12月6日

判示事項

一 證人の訊問申請と刑訴應急措置法第一二條第一項 二 辯護人による證人の訊問申請と刑訴應急措置法第一二條第一項 三 辯護人による刑訴應急措置法第一二條第一項に基く證人の訊問請求と被告人の意思

裁判要旨

一 日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律第一二條第一項所定の書類の供述者又は作成者に附き證人としての訊問申請があつたときは同條に基く訊問の請求があつたものと解するを相當とすること當裁判所の判例とする處である(昭和二二年一一月二六日言渡同年(れ)第六號事件判決) 二 刑訴應急措置法第一二條第一項にいう「被告人の申請」中には被告人を代理して爲す辯護人の請求をも包含するものと解すべきは勿論である。 三 記録によれば裁判長が被告人に対し刑訴應急措置法第一二條第一項所定の供述者又は作成者の訊問を求むる權利ある旨を告げて其の意思ありや否やをたしかめたのに對し被告人は「なし」と答へ其の後に辯護人から前記申請が爲された事實であることがわかるから或は原審は右辯護人の申請は被告人の意思に反し無効のものであるとの見解の下にこれを却下したのかも知れない。しかし右の樣な場合における被告人の「なし」との答は特に反對に解すべき事由の無い限り辯護人が申請をすることにまで反對するという程の強い意味のものではないと解するのが相當である。つまり被告人は只自分としては特に何等欲する處はないという丈けで辯護人には一切任かせてある趣旨と見るべきであろう。

参照法条

刑訴應急措置法12條1項,刑訴46條

全文

全文

ページ上部に戻る