裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)476

事件名

強盗傷人、強盗、同未遂、強盗予備

裁判年月日

昭和23年8月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻9号1140頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年1月24日

判示事項

辯護人不出頭のため官選辯護人の出頭を得て公判審理を終結した場合と辯護權の不當制限

裁判要旨

本件のようないわゆる強制辯護事件については、辯護人なくして開廷できないものであり、また辯護人が出頭しないとき若しくは辯護人の選任がないときは、裁判長は職權を以つて辯護人を附すべきものである。一件記録に徴して明らかなように所論官選辯護人辻本幸臣は原審第二回公判期日に出頭しなかつたため、原審の裁判長は、辯護士安藤眞一を官選辯護人に選任して同日の公判を開廷し、同辯護士は、これを受諾して審理に立會い、滯りなく辯論を終了したものである。當日の開廷及び審理について、被告人又は辯護人から進行に關し別段異議の申立があつた譯でもなく又辯論準備のため延期又は續行の申出があつたというのでもない。從つて、所論のように辯護人安藤眞一をして記録を精讀する機會を與えなかつたとしても、辯護權の行使を制限した等の不法があると言うことはできない。なお前記安藤辯護人は、第一審以來本件相被告人Aの辯護人であつた關係上既に本件に精通していたものと認められるから滯りなく辯論を終了したものと思われる。

参照法条

刑訴法334條,刑訴法410條10號,刑訴法410條11號

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