裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)563

事件名

常習賭博

裁判年月日

昭和23年8月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻9号1150頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年3月12日

判示事項

一 「賭錢博奕」の意義 二 博戯の方法を判示する程度 三 常習賭博の認定と實驗則

裁判要旨

一 博奕(ばくち)という言葉が、博戯の俗語であることは、顯著の事實であるし「本件賭博行爲を爲した事跡に徴して」と説示しているところから見ても、原判決においては、所論の「賭錢博奕」の語を金錢を賭してする博戯即ち刑法第一八五條同第一八六條にいわゆる博戯の義に用いているものであることは明白である。されば原判決には所論のように刑法の定めていない「博奕」という行爲を處罰したという違法はない。 二 原判決において「花札を使用し俗に「三枚」と稱する賭錢博奕を爲したものである」と判示している以上、たとえ三枚という博戯の方法内容を詳述しなくとも花札を使用し偶然のゆえいに關し財物の得喪を爭つたものであることを判示したものであることは、自ら明らかであるから、原判決には所論のような罪となるべき事實についての説明を缺いたという理由不備の違法あるものとはいえない。 三 賭博の常習というのは賭博を反覆累行する習癖ある者を指すのであるさればかかる習癖の認められる以上假に所論のように被告人の前科である賭博が「バカ」又は「後先」であつて、本件賭博が「三枚」であり本件賭博は最後の前科のときから九ケ月を經た後のものであり、被告人が靴修繕業に從事している者であるとしても、被告人を賭博常習者と認定するに何等妨ぐるところではない。そして、原判決において常習の點について摘示した前科の事實からして、原判決が被告人を賭博常習者と認定したからといつて、何等實驗法則に反したかどはない。

参照法条

刑法185條,刑法186條,刑訴法360條1項

全文

全文

ページ上部に戻る