裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)665

事件名

賍物故買

裁判年月日

昭和23年10月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻11号1424頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和22年11月10日

判示事項

賍物たることの判示の程度

裁判要旨

賍物故買罪において、その買受けた物件が賍物であることを判示するためには、必ずしもその物件が他人のいかなる犯罪行爲によつて領得せられたかを具體的に明示することを要するものでもない。

参照法条

刑法256條2項,刑訴法360條1項

全文

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