裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)711

事件名

公文書偽造、同行使、詐欺

裁判年月日

昭和23年11月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻12号1489頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年5月4日

判示事項

違法の證據を他の證據と綜合して犯罪事實を認定した判決の違法性

裁判要旨

適法に證據調べをしない證據を他の證據と不可分的に綜合して犯罪事實を認定したことは違法である。

参照法条

刑訴法336條,刑訴法411條

全文

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