裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)901

事件名

公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令違反

裁判年月日

昭和23年8月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻9号1143頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年7月6日

判示事項

一 翼賛壯年團支部團長就任の事實認定と任命の形式手續に關する判斷の要否 二 證人の實驗事實による推測事項の供述證據能力 三 證據の取捨の理由判示の要否 四 翼賛壯年團支部團長を代行したるも正式に團長に就任したる事實なき旨の供述と刑訴第三六〇條第二項

裁判要旨

一 判示A翼賛壯年團科野村支部團長に就任した事實は實際上正式にその地位にあつたか否かにより決定すべく、所論のごとく内申書及び辭令の有無等、專らその任命形式のみによらねばならぬものではないそして記録によれば原審においては任命手續は勿論その他諸般の事項につき多數の證人を數回に亘り詳細に取調べ、その上判決において被告人が判示期間判示團長の地位にあつた事實を判示しその舉示の證據によりこれを認めた理由を説示したものであるから所論經歴に關する審理判斷において缺くるところはない。それ故原犯が任命の形式手續に關し審理を爲さない趣旨の論旨及びこれを判決中に明示してその證據理由をも示さないのは判斷遺脱なりとする所論は到底これを採ることが出來ない。 二 原判決が證據として採用した所論原審第四回公判調書(記録二四五丁裏乃至二六〇丁)中における證人Bの供述記載は、その供述記載で明らかなように、C翼賛壯年團の幹事たりし同人が同團の團史編纂の希望を以て所持していた同團の關係書類を調書實驗した事實に因り推測した事項を供述したもので單なる意見若しくは根據なき想像ではないそしてかかる供述は證書たるの効力を妨げられるものではないこと刑訴法第二〇六條の規定に照し明白である。 三 有罪判決においては罪となるべき事實を認めた證據上の理由を説明しなければならないけれども更にその證據を取捨すなわち採用又は排斥の理由をも説明せねばならぬものではない。 四 所論被告人の原審における供述(「團長事務を代行したるも正式に團長に就任したる事實なき旨」の供述)は單に刑訴第三六〇條第一項にいわゆる「罪トナルベキ事實」を否認した主張であつて同條第二項の「法律上犯罪ノ成立ヲ阻却スベキ原由タル事實上ノ主張」に該らない。

参照法条

刑訴法336條,刑訴法360條1項,刑訴法206條1項,刑訴法360條2項

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