裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)1128

事件名

昭和二一年勅令二七七号違反、昭和二一年勅令第三一一号違反幇助、銃砲火薬類取締法施行規則違反

裁判年月日

昭和30年10月12日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻11号2159頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年2月28日

判示事項

一 昭和二一年二月一七日附連合国最高司令官の「朝鮮人、中国人、台湾人及び琉球人の登録に関する覚書」に違反して不法出国した昭和二一年勅令第三一一号違反罪と平和条約の発効 二 密輸出罪と不法退去(昭和二一年勅令第三一一号違反)幇助罪とが想像的競合をなす事例

裁判要旨

一 平和条約発効前に昭和二一年二月一七日附連合国最高司令官の「朝鮮人、中国人、台湾人及び琉球人の登録に関する覚書」に違反して朝鮮人が不法にわが国から退去した昭和二一年勅令第三一一号違反の罪が大赦にかからないときは平和条約発効後もこれを処罰することができる。 二 免許を受けないで朝鮮向けの船舶に貨物を積載し、且つ、同船舶に不法にわが国から退去する朝鮮人を便乗させて朝鮮に渡航したときは、密輸出罪と昭和二一年勅令第三一一号違反幇助罪との想像的競合となる。

参照法条

聯合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令(昭和21年勅令311号)2条,聯合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令(昭和21年勅令311号)4条,昭和21年2月17日付連合国最高司令官の「朝鮮人、中国人、台湾人及び琉球人の登録に関する覚書」,大赦令(昭和27年政令117号)1条23号,大赦令(昭和27年政令117号)2条,関税法の罰則等の特例に関する勅令(昭和21年勅令277号)1条,刑法54条1項

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