裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)2542

事件名

昭和二二年政令第一六五号違反

裁判年月日

昭和25年3月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第4巻3号322頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年7月15日

判示事項

昭和二二年政令第一六護號にいわゆる「收受」の意義

裁判要旨

昭和二二年政令第一六護號にいわゆる「收受」とは同令第一條所定の財産につき所持即ち實力的支配關係(昭和二三年(れ)第九五六號同二四年五月一八日最高裁判所大法廷判決參照)を承繼的に取得する意味に解すべきである。

参照法条

昭和22年政令165號1條2項

全文

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