裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)2623

事件名

器物損壊

裁判年月日

昭和25年3月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第4巻3号378頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年8月10日

判示事項

違法に施設せられた電話設備は刑法第二六一條の器物にあたるか

裁判要旨

電話施設行爲が電信法その他の法規に觸れる違法のものでも、その施設に屬する器物は刑法第二六一條にいわゆる器物にあたる。

参照法条

刑法261條

全文

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