裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)2713

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和25年5月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第4巻5号789頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年7月22日

判示事項

一 作成場所の記載を欠く檢事聽取書の適否 二 檢事が聽取書に供述者の氏名を代書する場合と立會人の要否

裁判要旨

一 檢事聽取書にその作成場所が記載されていなくても違法ではない。 二 聽取書を作成した檢事が、舊刑訴法第七四條により供述者の氏名を代書する場合にも、立會人のあることを必要としない。

参照法条

舊刑訴法71條,舊刑訴法74條

全文

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