裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)185

事件名

昭和二二年勅令第一号違反

裁判年月日

昭和25年4月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第4巻1号500頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年12月10日

判示事項

昭和二二年勅令第一號第一四條にいわゆる「報道機關の役職員」の意義

裁判要旨

昭和二二年勅令第一號第一四條にいわゆる「報道機關の役職員」とは單純な筋肉勞働のみに從事するもの以外、苟くも報道の内容に影響すべき事務に關與するすべての役員及び職員を指稱するものと解するを相當とする。

参照法条

昭和22年勅令1號14條

全文

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