裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)5

事件名

常習賭博

裁判年月日

昭和25年5月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第4巻5号747頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年10月6日

判示事項

常習賭博罪を構成する二個の賭博行爲の中一個の賭博行爲を被告人の第一審公判廷における自白のみに依り認定した場合と刑訴應急措置法第一〇條第三項違反の有無

裁判要旨

常習賭博罪を構成する二個の賭博行爲の中一個の賭博行爲を被告人の第一審公判廷の自白のみに依り認定した場合は、他の行爲について右自白の外に補強證據があつても刑訴應急措置法第一〇條第三項に違反する。

参照法条

刑訴應急措置法10條3項,刑法186條

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