裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)4916

事件名

贈賄、臨時物資需給調整法違反

裁判年月日

昭和29年7月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻7号1035頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年3月17日

判示事項

贈賄者が返還をうけた賄賂を費消した場合と追徴

裁判要旨

収受された賄賂者に返還せられ、贈賄者においてこれを費消した場合には、贈賄者よりその額を追徴するのが相当である。

参照法条

刑法197条の4

全文

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