裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和27(あ)680
- 事件名
横領(旧罪名詐欺)
- 裁判年月日
昭和29年7月14日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻7号1100頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和27年10月31日
- 判示事項
訴因変更と公訴時効
- 裁判要旨
詐欺で起訴され、後に訴因が横領に変更せられた事件に対する公訴時効完成の有無は右起訴の時を基準として判断すべきであつて、右訴因変更の時を基準として判断すべきではない。
- 参照法条
刑訴法250条,刑訴法312条
- 全文