裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和28(あ)1030
- 事件名
地方税法違反
- 裁判年月日
昭和29年12月21日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻13号2165頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和28年1月26日
- 判示事項
演劇観覧希望者にあらかじめ政治資金寄附名義で一定額の金員を出捐させた上、劇場入場の際さらに一定少額の金員を追加支払わしめた場合と入場税
- 裁判要旨
政党地区委員会の開催する演劇の主催者が、その観覧希望者にあらかじめ同政党政治資金寄附名義で一定額の金員(百円)を出捐させておき、劇場入場の際さらに免税点最高額の金員(四円九十九銭)を追加支払わしめた場合には、右観劇のための入場対価は、この両者を合算した価額(百四円九十九銭)であつて、これが入場税の課税対象となる。
- 参照法条
旧地方税法(昭和23年法律110号)136条2項,旧地方税法(昭和23年法律110号)75条,旧地方税法(昭和23年法律110号)76条,旧地方税法(昭和23年法律110号)36条,福岡県賦課徴収条例(昭和23年福島県条例36号)7条,福岡県賦課徴収条例(昭和23年福島県条例36号)70条,福岡県賦課徴収条例(昭和23年福島県条例36号)71条,福岡県賦課徴収条例(昭和23年福島県条例36号)73条,福岡県賦課徴収条例(昭和23年福島県条例36号)231条1項
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