裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)1376

事件名

収賄

裁判年月日

昭和29年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻13号2411頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年12月22日

判示事項

検察官が同意を条件として被告人の検察官に対する供述調書の証拠調を請求したのに対し、被告人がこれを証拠とすることに同意しなかつた場合とその供述調書の証拠調

裁判要旨

検察官が同意を条件として被告人の検察官に対する供述調書の証拠調を請求したのに対し、被告人がこれを証拠とすることに同意しなかつた場合でも、裁判所は刑訴第三二三条の条件を具備するか否かに関する事項を取調べた上で、右供述調書の証拠調をすることができる。

参照法条

刑訴法326条,刑訴法322条,刑訴法298条,刑訴法299条2項

全文

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