裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)3382

事件名

賍物運搬

裁判年月日

昭和30年7月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻9号1866頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年6月13日

判示事項

窃盗犯人と共同して賍物を各分担して運搬する行為と賍物運搬罪の成立の範囲

裁判要旨

窃盗犯人と共同してその盗賍品たる銅線三四把を分担して各別に運搬した場合、その銅線全部について賍物運搬罪が成立する。

参照法条

刑法60条,刑法256条2項

全文

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