裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和28(あ)3384
- 事件名
地方税法違反
- 裁判年月日
昭和30年12月15日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第9巻13号2783頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和28年6月19日
- 判示事項
数ケ月にわたる地方税不納入と罪数
- 裁判要旨
地方税(映画観覧入場税)の特別徴収義務者(映画劇場代表者)が、県条例の定めるところに従い、各月に徴収した地方税を翌月一〇日までに県に納入しなければならないのに、数ケ月にわたつて、徴収した地方税を期日までに納入しなかつた場合には、各月文ごとに一個の地方税不納入罪が成立する。
- 参照法条
旧地方税法(昭和23年法律110号、ただし昭和24年5月法律169号による改正後のもの)136条2項,旧地方税法(昭和23年法律110号、ただし昭和24年5月法律169号による改正後のもの)237条の4,旧地方税法(昭和23年法律110号、ただし昭和24年5月法律169号による改正後のもの)140条,福岡県税賦課徴収条例(昭和23年8月福岡県条例36号、ただし昭和24年9月同条例64号までの改正を経たもの)108条1項,刑法45条前段
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