裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4317

事件名

収賄

裁判年月日

昭和30年12月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻13号2682頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年7月20日

判示事項

刑訴法第四八条第二項の意義

裁判要旨

刑訴法第四八条第二項にいう「公判期日における審判に関する重要な事項」とは、ことがら自体からみて訴訟法上重要な意義をもつ事項をいうのではなく、特に公判調書に記載しておくことを必要とする事項を意味するのであり、いかなる事項がこれに該当するかは、裁判所の規則の定めるところに委ねられているものと解すべきである。

参照法条

刑訴法48条2項,刑訴規則44条

全文

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