裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4683

事件名

麻薬取締法違反、覚せい剤取締法違反

裁判年月日

昭和30年9月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻10号2059頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年8月29日

判示事項

通称「ヘロイン」が「塩酸ヂアセチルモルヒネ」であることの証拠による認定の要否

裁判要旨

通称「ヘロイン」が「塩酸ヂアセチルモルヒネ」を指すものであることについては、裁判所に顕著であつて、必ずしも証拠による認定を要しない。

参照法条

麻薬取締法(昭和27年法律152号による改正前のもの)4条3号,麻薬取締法(昭和27年法律152号による改正前のもの)57条,刑訴法317条,刑訴法335条1項

全文

全文

ページ上部に戻る