裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4787

事件名

職業安定法違反

裁判年月日

昭和30年10月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻11号2150頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年9月22日

判示事項

職業安定法にいう職業紹介の意義

裁判要旨

職業安定法にいう職業紹介とは、求人および求職の申込を受けて本人者と求職者の間に介在し、両者間における雇用関係成立のための便宜をはかり、その成立を容易ならしめる行為を指称し、必ずしも、雇用関係の現場にあつて直接これに関与介入するのは要はないと解すべきである。

参照法条

職業安定法5条1項,職業安定法63条

全文

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