裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4790

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和30年12月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻14号2791頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年9月28日

判示事項

刑訴第二一二条第二項第二号により現行犯人とみなされるためには、逮捕の瞬間に同号に掲記の物件を所持している必要があるか

裁判要旨

刑訴第二二一条第二項第二号により現行犯人とみなされるためには、必ずしも逮捕の瞬間に同号掲記の物件を所持している必要はない。

参照法条

刑訴法212条

全文

全文

ページ上部に戻る