裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(す)223

事件名

暴行被告事件につきなした決定に対する訂正申立

裁判年月日

昭和30年7月18日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻9号1878頁

原審裁判所名

最高裁判所

原審事件番号

昭和26(あ)4224

原審裁判年月日

昭和28年4月14日

判示事項

上告棄却決定前に被告人が死亡していたことを理由とする右決定に対する不服申立

裁判要旨

最高裁判所が刑訴第四一四条、第三八六条第一項三号により上告棄却の決定をしたのち、三日の異義申立期間経過後に、弁護人から右決定前に被告人が死亡していたことを理由として公訴棄却の決定を求める旨の申立をしても、右申立は不適法として棄却する外はない。

参照法条

刑訴法414条,刑訴法386条1項3号,刑訴法2項,刑訴法385条2項,刑訴法422条,刑訴法415条,刑訴法404条,刑訴法339条1項4号

全文

全文

添付文書1

ページ上部に戻る