裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1270

事件名

収賄

裁判年月日

昭和29年12月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻13号2295頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年3月10日

判示事項

証拠とすることに同意した供述調書と任意性の調査

裁判要旨

被告人が証拠とすることに同意した供述調書について、その調書の作成されたときの情況を考慮して相当と認めたときは、これを証拠とすることができるのであつて、それ以上任意性につき調査することを要しない。

参照法条

刑訴法326条,刑訴法325条,刑訴法319条1項,憲法38条2項

全文

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