裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和29(あ)1270
- 事件名
収賄
- 裁判年月日
昭和29年12月23日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻13号2295頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和29年3月10日
- 判示事項
証拠とすることに同意した供述調書と任意性の調査
- 裁判要旨
被告人が証拠とすることに同意した供述調書について、その調書の作成されたときの情況を考慮して相当と認めたときは、これを証拠とすることができるのであつて、それ以上任意性につき調査することを要しない。
- 参照法条
刑訴法326条,刑訴法325条,刑訴法319条1項,憲法38条2項
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