裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1294

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年2月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻2号168頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

他人の名を詐称して投票するものであることを知りながら選挙管理委員会書記が投票用紙を交付する行為と公職選挙法第二三七条第二項の罪の幇助罪の成否

裁判要旨

他人の氏名を詐称して投票するものであることを知りながら選挙管理委員会書記が投票用紙を交付して投票させた場合には、右氏名詐称者が選挙権者であると否とを問わず、公職選挙法第二三七条第二項の罪の幇助罪を構成する。

参照法条

公職選挙法237条1項,公職選挙法237条2項,刑法62条

全文

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