裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)2298

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和29年12月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻13号2136頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年5月24日

判示事項

公職選挙法第一三八条第一項にいう戸別訪問の意義

裁判要旨

公職選挙法第一三八条第一項にいう戸別訪問には被訪問者をその居宅に訪う場合はもちろん社会通念上被訪問者何某方と解せられる場所にこれを訪う場合をも包含するものと解すべきである。

参照法条

公職選挙法138条1項,公職選挙法239条3号

全文

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