裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)62

事件名

傷害致死

裁判年月日

昭和30年12月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻14号2899頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年11月25日

判示事項

刑訴附則(昭和二八年法律第一七二号により改正されたもの)第六項の規定と憲法第一四条および第三二条

裁判要旨

刑訴附則(昭和二八年法律第一七二号により改正されたもの)第六項の規定は、憲法第一四条および第三二条に違反しない。

参照法条

憲法14条,憲法32条,刑訴法(昭和28年法律172号による改正前及び改正後のもの)393条,刑訴法附則(昭和28年法律172号による改正されたもの)6項

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