裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1283

事件名

児童福祉法違反

裁判年月日

昭和30年9月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻10号2074頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年3月5日

判示事項

児童福祉法第三四条第一項第七号にいう「児童を引き渡す行為」の意義

裁判要旨

児童福祉法第三四条第一項第七号にいう「児童を引き渡す行為」は児童の意思に反すると否と、また犯人が職業としてこれを行うと否とを問わず成立するものと解すべきである。

参照法条

児童福祉法34条1項7号

全文

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