裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1613

事件名

風俗営業取締法違反

裁判年月日

昭和30年12月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻13号2622頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年5月7日

判示事項

長野県風俗営業取締法施行条例第一八条第一号と風俗営業取締法第三条所定の制限事項の範囲

裁判要旨

長野県風俗営業取締法施行条例第一八条第一号において、遊技場の営乗者または従業者が賭博に類似する行為、その他著しく射倖心をそそるような行為をしまたはさせてはならない旨を定めたのは、右取締法第三条所定の範囲を逸脱したものということはできない。

参照法条

風俗営条取締法3条,長野県風俗営業取締法施行条例18条

全文

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