裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1699

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和30年11月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻12号2496頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年5月19日

判示事項

選挙権被選挙権の停止の処遇と法律の定める手続

裁判要旨

公職選挙法第二五二条に規定する選挙権、被選挙権の停止の処遇は、法律の定める手続によらないものではない。

参照法条

公職選挙法252条,憲法31条

全文

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