裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1924

事件名

傷害

裁判年月日

昭和30年12月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻13号2577頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年4月21日

判示事項

控訴審が第一審判決の量刑不当を理由として破棄自判した場合と犯罪事実の確定

裁判要旨

控訴審が第一審判決の量刑不当の主張を理由ありとしてこれを破棄自判するにあたつては、第一審判決の確定した事実に対し法令の適用を示せば足り、控訴審として改めて事実を認定するを要しない。

参照法条

刑訴法381条,刑訴法400条,刑訴法335条

全文

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