裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)216

事件名

業務上横領

裁判年月日

昭和30年8月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻9号2031頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年12月8日

判示事項

刑法第二五三条の業務上他にの物を占有するということは、憲法第一四条にいわゆる社会的身分にあたるか

裁判要旨

刑法第二五三条の業務上他人の物を占有するということは、犯罪者の属性による刑法上の身分であるが、憲法第一四条にいわゆる社会的身分と解することはできない。

参照法条

刑法65条,刑法253条,憲法14条

全文

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