裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)2961

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和37年11月28日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第16巻11号1593頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年9月21日

判示事項

一 関税法第一一八条第一項により第三者の所有物を没収することは、憲法第三一条、第二九条に違反するか 二 第三者所有物の没収の違憲を理由として上告することができるか

裁判要旨

一 関税法第一一八条第一項の規定により第三者の所有物を没収することは、憲法第三一条、第二九条に違反する。 二 前項の場合、没収の言渡を受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であつても、これを違憲であるとして上告することができる。

参照法条

関税法118条,憲法29条,憲法31条,刑訴法405条1号

全文

全文

ページ上部に戻る