裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(し)12

事件名

平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律に基く再審査請求事件につきなした決定に対する抗告の棄却決定に対する抗告

裁判年月日

昭和30年10月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻11号2278頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年12月28日

判示事項

昭和二七年法律第一〇五号平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律第六条の法意

裁判要旨

昭和二七年法律第一〇五号平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律第六条の規定は、再審査の対象となる判決の手続が準拠した訴訟法の新旧の区別に従い、再審査手続も読一の訴訟法によるべく、なお旧刑訴法による場合は刑訴応急措置法の規定に従うべきものであることを規定した趣旨とする解すべきである。

参照法条

平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律(昭和27年法律105号)3条,平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律(昭和27年法律105号)6条,刑訴応急措置法18条

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